エドワード・スノーデンが提案する生活の中で重要な3つの要素には、現代社会のストレスや圧力から自分を守るための重要な指針が隠されています。特に、瞑想、自然とのつながり、気の合う仲間との時間は、心の平穏を保つために不可欠なものとして注目されています。この記事では、スノーデンが言っていることの意義と、それを実践する方法について解説します。
瞑想の時間を持つことの重要性
スノーデンが提案する「瞑想の時間を15分でも30分でいいから持つこと」というアドバイスは、心の平穏を保ち、集中力を高めるために非常に有効です。現代社会では、常に情報にさらされ、ストレスや不安が積み重なりがちですが、瞑想はその緩和に効果的な手段です。
瞑想を行うことで、無意識のうちに抱えているストレスや思考の過剰を解放し、リラックスした状態を作ることができます。定期的な瞑想の実践は、心の整理を促進し、物事を冷静に判断する能力を高めるとされています。
自然とのつながりを持つこと
スノーデンが「自然の中に行くこと」と提案しているのは、自然の力が心に与える癒しの効果を知っているからです。自然の中で過ごす時間は、精神的な疲れを癒し、心をリセットするための最良の方法です。
自然と触れ合うことで、ストレスが軽減され、リフレッシュすることができます。特に忙しい現代社会では、自然に触れる時間が減りがちですが、定期的に自然の中で過ごすことで、内面的なバランスを取り戻すことができます。
気の合う仲間との時間:結界の役割
スノーデンの提案する「気の合う仲間たちの中にいること」は、精神的なサポートを得るために重要です。周囲に信頼できる人々がいることは、安心感を与え、心を落ち着かせる要素となります。
また、「結界を作る」という考え方は、精神的な防御を意味していると考えられます。自分にとって大切な人々とだけ関わることで、ネガティブなエネルギーから身を守ることができ、心の安定を保つことができます。
ブロックを使うことの心理的背景
質問者が「ブロックを多用するようになったこと」について触れていますが、これは自分を守るための無意識の行動かもしれません。現代社会では、過剰な情報や人間関係に悩まされることが多いため、自分を守るために物理的、または精神的に距離を取ることが重要だと感じる人が増えています。
ブロックを使うことで、無理に他人と接することなく、自分自身の空間を守ることができます。これは、自分の心を守るための一つの方法として理解することができます。
まとめ
スノーデンが提案する3つの要素—瞑想、自然とのつながり、気の合う仲間との時間—は、現代のストレス社会で心を保つために非常に重要なポイントです。自分の心を守り、バランスを取るためには、これらの実践が効果的です。また、自己防衛としての「ブロック」の活用も、自分を守るための一つの手段として理解できます。心の平穏を保つために、これらの方法を日常生活に取り入れることが大切です。
コメント
異常すぎる正義
「適正,公平な社会のためには、虚偽は到底必要である」と判決を受けて敗訴しました。
どうやって生きれば良いですか
私は、虚偽事由で侮辱されて提訴され、敗訴し、様々なものを失いました。
これを提訴したところ、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は必要である」として敗訴しました。(本人訴訟)
弁護士会と日弁連は、当弁護士に対し、「噓をつくことは正当な弁護士行為」と議決して懲戒処分せずに、直後に当弁護士を会長・日弁連役職に就任させており、原告が提訴した時には、「当行為を処分しないからといって、原告(国民)に損害を与えていない」と主張しては、再び争いました。
裁判官たちは、権利の濫用を許し、当理由で原告敗訴としました。
国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)事件を提起したところ、 国は「争う」とし、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と判決して、原告敗訴としました。
裁判官に深々と頭を下げて喜ぶ国家公務員の方々の姿がありました。
(控訴 名古屋高等裁判所.金沢支部.平成24年(ネ)第267号で敗訴確定)
その後に刑事告発したところ、詐欺罪として受理されました。(時効で不起訴)
近年、再審請求しました。
再審請求では当然に憲法違反を訴えたのですが、再び「憲法違反の記載がない」の決定を受けました。(第一小法廷)(日弁連経歴者所属)
絶望と恐怖があるのみです。
日本は、法による支配(人権擁護)していますか?
さて近年、元裁判官の樋口英明氏は、過去の立派な行動(?)を講演し、ドキュメンタリー映画をも作成したと聞きましたが、 当事件において、詐欺加害者に加担するかのように、「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と法を無視して言い渡したのは、樋口英明 です。
あなたは、詐欺被害で苦しむ人々に対して、このような卑劣な判決を言い渡して来たのですか?
この樋口英明を「正義の人」扱いするのは、妥当ですか。
この判決と原発訴訟の判決の(人間)関係を知っていますか。
この判決の後に原発訴訟の判決をしましたが、そこには共通する人物がいました。
定年後は、承知の通り、この原発判決を執筆等し名声を得るに至っています。
樋口英明は、当初よりこの定年後の構想を描いており、原発訴訟団の弁護士たちには、あとくされなく勝訴する(させる)
ことを望んでいたと思われます。
しかし、その前に目ざわりともいうべき国家賠償訴訟(福井地方裁判所.平成24年ワ第159号)が提起されたのです。
その原審の訴訟詐欺の被告とは、弁護士のTとM等であり、一方の原発訴訟の訴状を書いた弁護士もその弁護士T等だったからです。
定年後を夢みる樋口英明は、当然「虚偽事実を主張して裁判所をだまし、本来ありうべからざる内容の確定判決を取得した」と批難すべきところ、逆に「適正,公平な裁判のためには、裁判では虚偽は到底必要である」と ありうべからざる判決を言い渡したのです。
それでも現在、樋口英明は国民を欺いて 立派な人間として評価され活動しています。